日本学術会議声明「「説明」ではなく「対話」を、「拙速な法改正」ではなく「開かれた協議の場」を」(二〇二三年四月一八日)を支持し、日本学術会議法の拙速な改正に反対する声明

 内閣府は、去る二〇二三年四月一七日に開催された日本学術会議第一八七回総会の席上において、日本学術会議の会員選考に際して選考諮問委員会なるものを設置することなど、日本学術会議の政府からの独立性を侵害する内容を含む日本学術会議法の改正案を提示した。こうした政府当局による学術の独立性への介入は、かつて超国家主義や軍国主義によって学問・研究の自由やその学問としての存立を脅かされた痛恨の過去を有する歴史学の研 究者として、とうてい容認できるものではない。

 日本学術会議は、同総会の場において、声明「「説明」ではなく「対話」を、「拙速な法改正」ではなく「開かれた協議の場」を」を採択し、あわせて日本学術会議法第五条にもとづく勧告「日本学術会議のあり方の見直しについて」を行っているが、日本歴史学協会は、こうした日本学術会議の対応を全面的に支持するものである。

 政府は日本学術会議の勧告を受け、第二一一回通常国会への改正法案提出を見送った。法案には、日本学術会議の活動に行政・産業界の意見を反映させることなど、その独立性を棄損しかねない内容が含まれている以上、当然のことである。

 米英独仏などの民主主義を標榜する国々においては、いかなる財政基盤に立つ場合にも、アカデミーの独立性の尊重はいうまでもない原則となっている。政府等にたいして普遍的な科学的知見に基づき独立して行われる助言は、アクチュアルな課題に対処する際にも不可欠な参照要件であり、多角的な視座からの熟議こそが、民主主義の基盤を強化するからである。八名のわが国のノーベル賞等受賞者や、六〇名を超える国外のノーベル賞受賞者から、日本学術会議の独立性が侵害されることへの危惧が表明されていることからも、独立したアカデミーの意義が国際的に共有されていることは明らかであろう。政府当局者は、これに謙虚に耳を傾け、今後、このような民主主義国としての常識を欠く法案提出を試みることのないよう期待する。

 歴史に学ぶ限り、もし日本学術会議がその自律性を失って政府や経済界の論理に従属させられる事態が現実化すれば、その予想される未来は決して明るいものではなく、日本における「学術の終わりの始まり」(日本学術会議第一八七回総会「声明」)を招きかねないのは、火を見るよりも明らかであろう。

 改めて、私たちは、政府と日本学術会議が、開かれた協議の場において対話を継続することの必要性を強調するとともに、政府当局者には、日本において学術の独立性が侵害されることを危惧する声に真摯に耳を傾けるよう強く求めるものである。

   二〇二三年五月三一日

日本歴史学協会
大阪大学西洋史学会
交通史学会
駒沢史学会
首都圏形成史研究会
上智大学史学会
駿台史学会
戦国史研究会
専修大学歴史学会
総合女性史学会
地方史研究協議会
中国四国歴史学地理学協会
東海大学史学会
東京歴史科学研究会
東洋史研究会
内陸アジア史学会
奈良歴史研究会
日本アメリカ史学会運営委員会
日本史研究会
日本史攷究会理事会・委員会
日本風俗史学会
白山史学会
東アジア近代史学会
福島大学史学会常任委員会
文化史学会
法政大学史学会
歴史学研究会
歴史学会

朝鮮人強制動員問題(「徴用工」問題)をめぐる日本政府の対応に関する声明

 2023年3月6日、韓国政府は、政府傘下の日帝強制動員被害者支援財団が2018年の韓国大法院判決で確定した朝鮮人強制動員被害者、いわゆる元「徴用工」に対する賠償を肩代わりする「解決策」を発表しました。賠償金相当額の財源は韓国企業が拠出し、同判決の被告である日本企業による資金拠出や謝罪が見込まれないこの措置に対し、日本政府は「日韓関係を健全な関係に戻すためのものとして評価する」と表明しました。

 本会は、今般の日本政府の対応に関して、歴史学の立場から以下のような問題があると考えます。

 日本の植民地支配下における朝鮮人の動員は、国家総動員法のもとで策定された労務動員計画に基づき、国家の責任で行われました。その方式は「募集」(1939年7月~)、「官斡旋」(1942年2月~)、「一般徴用」(1944年9月~)の3段階に分けられますが、いずれの段階においても朝鮮総督府や警察の関与のもとで本人の意志に反した強制的な動員が行われたこと、また、厳しい監視体制下で過酷で危険な労働を長時間強いられ、日本人との賃金格差や、逃亡を試みた際に暴力を加えられるなどの民族差別が存在したことは、これまでの学術研究において明らかにされています。こうした強制労働の実態に対しては、1999年、国際労働機関(ILO)の条約勧告専門委員会が、「強制労働に関する条約」(1932年5月1日に発効、同年11月21日に日本批准)に違反するものだったと指摘しています。また、日本の裁判所でも違法な強制労働があったこと自体は事実認定されています。

 ところが、日本政府は「募集」「官斡旋」と「一般徴用」を峻別した上で、前二者の方式において強制的な労働動員があった事実を認めず、後者に関しても国家総動員法・国民徴用令の法的範疇で捉え、実際にはその範疇を越えた民族差別に基づく暴力的な動員が行われたことを認知していません。このような認識は、歴史研究により明らかにされてきた成果を無視するのみならず、強制動員の事実を恣意的に矮小化するものと言わざるをえません。

 しかし、朝鮮人強制動員問題の本質は、かつて日本が国家として進めた植民地支配と侵略戦争に起因する人権問題にこそ存するのであって、日本政府の主体的・積極的な取り組みによって被害者の尊厳回復が果たされない限り解決されえないものです。問われているのは日本の加害責任であり、問題解決に向けて最も重大な責務を負っているのは日本政府です。韓国政府が提示した「解決策」を日本政府が「評価」する現状は、問題の根本的かつ包括的な解決につながらないだけでなく、加害の歴史を忘却させかねない恐れすらあると言えます。

 以上から、本会は日本政府に対し、学術研究の成果に基づき強制動員の史実を真摯に受け止め、その法的責任を認識し、被害者の尊厳を回復するため謝罪・賠償等を通じた問題解決に自ら取り組むことを求めます。そして、このような人権侵害が二度と起こることのないよう、真相究明や歴史教育・人権教育を推進し、植民地主義の清算に向けて行動するべきだと考えます。また、関係した日本企業による謝罪や賠償を抑制することなく、むしろその取り組みを後押しすることを望みます。

 2023年5月19日

歴史学研究会委員会

世田谷区史編さんにおける「著作者人格権の不行使」問題についての声明

 世田谷区は2016年から世田谷区史編さん事業を開始し、原始・古代から近現代にわたる史料の収集・調査にあたってきました。ところが、2022年、執筆の段階になって突如、委員(歴史学者)に対し「著作者人格権の不行使」を求め、承諾しなければ編さん委員としての委嘱を打ち切ると通告してきました。私たち出版産業で働くフリーランスの組合であるユニオン出版ネットワークは、この「著作者人格権の不行使」要求に強く抗議します。

 区史は歴史研究の成果にもとづいて編さんされる公的刊行物です。世田谷区史も「最新の(研究)成果を盛り込んで編さんする」「各分野の専門家の執筆による、学術的に高い水準を保ちながら、なるべく平易な文章で区民に分かりやすく、読みやすい区史を編さんする」ことを編さんの基本方針としています(「新たな世田谷区史編さんの基本的な考え方について」)。  

 そのためには、学問の担い手である各分野の専門家(執筆者)の著作者人格権を尊重し、専門家と区が対等な立場で協力しながら編さんを進める必要があります。ところが区は、自身の原稿を勝手に書き換えられない権利を含む著作者人格権の不行使、著作権譲渡の承諾を、編さん委員就任の前提条件として提示しました(2023年2月10日付「4世企第402号」)。

 著作者人格権は「著作者の一身に専属し、譲渡することができない」重要な権利です(著作権法第59条)。学術的出版はもとより広く出版実務において、著作者人格権はこれまで尊重されてきました。それを世田谷区が軽視しようとしていることは看過できません。

 さらに依頼主が行政、執筆者が歴史学者の場合、「著作者人格権の不行使」は権力による「歴史修正」へとつながる危惧があります。実際、2005年に、『流山市史』(通史編・近代史)では2328か所もの無断改変が行われ、学術界と社会を揺るがす事件となりました。そのときは執筆者が著作者人格権を保持していたため市側が謝罪し和解に至りましたが、あらかじめ「著作者人格権の不行使」を承諾していたら執筆者が抗う拠り所もありません。世田谷区は「歴史の改変などしない」と言っていますが、執筆者に無断で改変できるような枠組み自体が問題で、悪しき先例として他自治体に波及する危惧もぬぐえません。

  そもそも、区は著作者人格権不行使・著作権譲渡を求める理由に「編さん委員会による編集(のしやすさ)」と「刊行後のデジタル区史の発刊や図表等の2次利用」をあげますが、前者は執筆者と編集者との協議・合意によって、後者は利用許諾によって容易にできることであり、著作者人格権不行使・著作権譲渡を強要する必要はありません。

 そして、こうした自治体史の編さん・執筆には、任期付きの研究員や大学院生が業務委託を受けてあたることも少なくありません。自らのあずかりしらぬところで原稿が勝手に書き換えられるおそれがあり、さらには権力による「歴史修正」へもつながりかねない「著作者人格権の不行使」を条件に契約を交わすことが一般化するとすれば、そのような若手研究者の自由闊達な調査・研究活動を委縮させ、学術研究の未来にさえ悪影響を及ぼす可能性があります。

 専門家をないがしろにする区の対応には、区議会議員、研究者、マスコミからも疑問と批判が相次いでいます。組織に属さない著作権者の権利を守ってきた私たちも看過できません。専門家と行政が協力してより良い区史を刊行するためにも、立ち止まって再考することを区に強く求めます。

2023年3月18日

ユニオン出版ネットワーク(出版ネッツ)

<私たちもこの声明文に賛同します>
【団体】
歴史科学協議会理事会・全国委員会
奈良歴史研究会 
日本家系図学会
一般社団法人歴史教育者協議会
静岡県地域史研究会
歴史学研究会
日本マスコミ文化情報労組会議(MIC)
フリーランスユニオン
横浜市従業員労働組合本部
横浜市従業員労働組合鶴見支部
横浜市従業員労働組合書記局支部
横浜市従業員労働組合教育支部
横浜市従業員労働組合 総務財政支部
民放労連関東地方連合会
音楽出版社 マザーアース株式会社
一般社団法人日本ISMNコードセンター (2023年4月8日現在)

内閣府「日本学術会議の在り方についての方針」(2022年12月6日)の撤回(再考)を求める声明

 内閣府は、去る2022年12月6日、「日本学術会議の在り方についての方針」(以下、方針)を公表し、あわせて2023年1月23日に召集される通常国会において日本学術会議の「改革」に関連する法案を提出する意向を示した。これに対し、私たち日本歴史学協会は、この方針に再考を求める日本学術会議の意向を強く支持し、内閣府に対してこの方針の見直しと日本学術会議の「改革」に関連する法案を通常国会に提出することのないよう強く求める緊急声明を発した。

 この間、私たちのみならず、様々な学術団体が日本学術会議の意向を支持する見解や声明を続々と発出していることは、学問に携わる人々の多くが、今般の内閣府の方針に対して私たちと同様の危惧を強く抱いていることを示している。いま、私たちは改めて、このたびの日本学術会議に対する内閣府の方針に強い危惧を抱くことを表明するものである。

 かつて、超国家主義や軍国主義によって学問・研究の自由やその学問としての存立を脅かされた痛恨の過去を有する歴史学の立場からは、内閣府の方針において、会員選考のルールや過程への第三者の関与(「選考諮問委員会」の新設)が提起されていること、ならびに、「政府等と問題意識や時間軸等を共有」することが執拗に求められていることを特に問題としたい。いずれもアカデミーとしての日本学術会議の独立性・自律性を否定するばかりでなく、学術そのものの独自の存在意義を否認し、政府や経済界の論理に従属させようとする政府の狙いを露骨に示したものに他ならない。私たちは、学術が政府や経済界との一定の連携・協力を行うことを否定する訳ではないが、その連携・協力は、学問の自由の堅持と相互に尊重しあう態度が前提になければ意味をなさないものである。このたびの内閣府の方針は、そうした望ましい連携・協力の在り方を自ら破壊しようとする不遜極まりないものである。

 そもそも民主的国家においては、法に基づかない誤った政策による政府の暴走を抑制・監視し、民主主義を担保するさまざまな制度が導入されてきた。先に第2次安倍政権のもとで、森友・加計問題の追及を回避するために検事総長の任期特例を設ける検察庁法改正が企図されたが、世論の強い批判をうけて頓挫したことも、国民の多くがそのような制度の役割と重要性を認めていることを示したものである。学術会議は、科学の発展をめざし、行政・産業・国民生活に科学の成果を反映させることを目的として設立された組織であるが、「日本学術会議法」は、学術会議が科学に関する重要事項の審議や、政府の諮問に対する答申、あるいは政府への勧告等の職務を、「独立」して行うことを定めている。すなわち、学術会議も、国の機関であると同時に、その職務を、あくまで科学的・学問的知見に基き、「独立」して行うことで、その役割を果たすことができるのである。このような制度の意義は、権力の暴走への歯止めを失ったかつての日本がたどった道を想起すれば、明白であろう。

 歴史に学ぶ限り、もし日本学術会議がその自律性を喪失させられて政府や経済界の論理に従属させられる事態が現実化すれば、予想される未来は決して明るいものではない。改めて、日本歴史学協会は、学術会議会員任命拒否以来の政府の姿勢と拙速な日本学術会議「改革」への深刻な懸念を表明し、強く再考を求めるものである。

 2023年3月11日

日本歴史学協会         

秋田近代史研究会        
大阪大学西洋史学会       
大阪歴史科学協議会       
高大連携歴史教育研究会     
駒沢史学会           
信濃史学会           
首都圏形成史研究会       
専修大学歴史学会        
総合女性史学会         
千葉歴史学会          
地方史研究協議会        
中央史学会           
中国四国歴史学地理学協会    
東海大学史学会         
東京歴史科学研究会       
東北歴史学会          
東洋史研究会          
内陸アジア史学会        
奈良歴史研究会         
日本アメリカ史学会運営委員会  
日本史研究会          
日本史攷究会理事会・委員会   
日本風俗史学会         
白山史学会           
広島史学研究会         
福島大学史学会常任委員会    
宮城歴史科学研究会       
歴史科学協議会理事会・全国委員会
歴史学研究会          
歴史学会            

声明 政府方針に対する日本学術会議の立場を支持する

 2022年12月6日、内閣府は「日本学術会議の在り方についての方針」を公表し、同8日・21日に開催された日本学術会議第186回総会において説明を行った。その中で、会員の選考過程に関与する第三者委員会の設置などを含む法改正が準備されており、次期通常国会で法案の提出が予定されていることが明らかにされた。
 会員の選考過程に第三者が関与することは、憲法が保障する学問の自由を脅かす恐れがある。また、2020年10月1日の日本学術会議第25期の発足にあたり、新会員候補6名の任命を拒否した当時の政府の対応を事後的に正当化しかねないものである。
 これに対し、日本学術会議総会は12月21日付で「声明 内閣府「日本学術会議の在り方についての方針」(令和4年12 月6日)について再考を求めます」を発出し、さらに、梶田隆章同会議会長は同27日付で「内閣府『日本学術会議の在り方についての方針』に関する懸念事項(第186回総会による声明に関する説明)」を発表した。両者では政府のこれまでの対応と今後の方針に対する疑問点や懸念点が指摘されている。歴史学研究会は学問の自由が、人類社会の発展に寄与する普遍的な真理の探究において決定的に重要であるとの認識のもと、両者に示された日本学術会議の立場を全面的に支持する。
 来る1月23日には、通常国会の召集が予定されている。政府においては、政治・経済などとは異なる論理が学問にはあり、その自由と独立が民主主義社会において不可欠であることを改めて認識して、法改正を拙速に進めることなく、日本学術会議との真摯な対話と国民への丁寧な説明とを行うよう、強く求めるものである。

   2023年1月13日         歴史学研究会委員会

【参考】
①内閣府「日本学術会議の在り方についての方針」(令和4年12月6日)
https://www.cao.go.jp/scjarikata/20221206houshin/20221206houshin.pdf

②日本学術会議第186回総会「声明 内閣府「日本学術会議の在り方についての方針」(令和4年12月6日)について再考を求めます」(令和4年12月21日)
https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-25-s186.pdf

③梶田隆章日本学術会議会長「内閣府『日本学術会議の在り方についての方針』に関する懸念事項(第186回総会による声明に関する説明)」(令和4年12月27日)
https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-25-s186-setumei.pdf