歴史学研究会 倫理規程
歴史学研究会は、歴史学の研究・教育および実践活動に際して倫理的規範を遵守することをここに宣言する。本会の諸活動に係属する者は、会員・非会員を問わず本規程を遵守する義務を負っている。本会は、個人の尊厳と基本的人権を擁護し、学問の公共性ならびに公正性を確保する主旨のもと、以下の諸条項を定める。
第1条【社会的信頼の確保】市民社会の一員であることを自覚し、社会的信頼を損なうことがないよう行動しなければならない。
第2条【差別の禁止】性別、性的指向、性自認、社会的身分、人種、民族、国籍、宗教、信条、年齢、職業、学歴・職歴、身体的特徴、障がいの有無などを理由として、個人および団体に対して差別的な扱いを行ってはならない。
第3条【ハラスメントの禁止】ハラスメントに該当する行為を行ってはならない。日本歴史学協会が定めるハラスメント防止ガイドラインを遵守し、同会による調査が実施された場合は全面的に協力しなければならない。かつ本会委員会が同会の提案・勧奨・勧告等に基づいて決定した対応策に従わなければならない。
第4条【プライバシー保護と人権の尊重】自らの研究・教育および学会運営において、関係者のプライバシー保護と人権の尊重に努めなければならない。
第5条【SNS等の適切な利用】ソーシャルメディア(SNS)等の利用にあたっては、その公開範囲を問わず、社会通念上相当と認められる範囲を超えた、個人および団体に対する誹謗中傷、過剰な批判、不快感や嫌悪感をあたえる内容を投稿してはならない。
第6条【著作権侵害および研究不正の禁止】剽窃・盗用等の著作権侵害に該当する行為およびデータ・史資料のねつ造、改ざん等の研究不正を行ってはならない。
第7条【研究資金の適正な使用】競争的資金等の研究資金を適正に使用しなければならない。
第8条【研究業績の適切な公表】研究業績の記載は、業績の水増しと受け取られることがないよう適切に行わなければならない。
第9条【通報と申立】本規程にかかわる通報もしくは申立は委員会に対して書面で行う。通報もしくは申立があった場合、本会委員会が対応を決定する。
第10条 本会委員会が本規程に違反したと判断した場合、該当者に対して以下の処分を行うことができる。
(1)除名
(2)退会勧告
(3)2年間にわたる会員資格の停止
(4)2年間にわたる論文等の投稿および研究大会への登壇の禁止
(5)2年間にわたる原稿依頼等の停止
第11条 本規程の改廃については総会の議を経ることとする。
附則
1 この規定は2023年10月1日から施行する。
2 第3条にある日本歴史学協会のハラスメント防止ガイドラインは2023年7月に行われる同会総会にて決定されるものを適用する。
(2023年5月27日総会承認)